規約
第1章 総則
第1条 本会は家族システムケア研究会と称し、英語名はFamily Systems Care Japan(略称:FASC-J)とする。
第2条 この学会の事務を処理するため事務局をおく。
第3条 本会は日本における家族システムケア研究・教育の進歩発展と会員相互の交流を図ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1) 研究会の開催
2) Webジャーナルの発行
3) 地域保健医療教育への講師派遣
4) 研究用データベースの作成
5) その他本会の目的達成に必要な事業
第2章 会員
第5条 本会の会員は次の種別とする。
1) 正会員
2) 登録会員
3) 賛助会員
第6条 正会員とは、本会の目的に賛同し、家族システム看護の実践、教育および研究に携わっているもので、役員会の承認を得た個人をいう。
第7条 登録会員とは、本会の目的に賛同し、所定の登録事項および登録料を納めたものをいう。
第8条 賛助会員とは、本会の主旨に賛同し、本会の事業を後援する個人または団体で、役員会の承認を得た個人または団体をいう。
第9条 正会員および賛助会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 帰納の会費は、いかなる理由があってもこれを返納しない。
第10条 会員は、次の理由によりその資格を喪失する。
1) 退会
2) 連絡先不明(2年間)
3) 死亡
4) 除名
2 正会員は、会費の滞納によりその資格を喪失し、登録会員となる。
3 退会を希望するものは、事務局へ届け出をしなければならない。
4 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった会員は、役員会の議を経て代表が除名することができる。
第3章 役員
第11条 本会に次の役員をおく。
1) 代表 1名
2) 副代表(コアメンバー) 2名(うち1名は事務局長)
3) 幹事 若干名
4) 会計監査 2名
第12条 役員の任務を次のように定める。
1) 代表はこの会を代表し、会務総会のすべての会務を統括する。また、役員会を招集して、役員会に出席する。
2) 事務局長は会務を執行する。
3) 幹事は会務を審議運営する。
4) 会計監査は本会の会計およびその他の会務を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
5) 役員会は現在数の過半数の出席をもって成立する。ただし、評決を委任した者は出席とみなす。
6) 役員会の議事は出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
第13条 役員の選任は正会員の中から代表の指名を原則として選出し、半数を改選する際、残る半数の役員の推薦による(発足後5年で半数を改選)。
第14条 役員の任期は5年とする。但し再任を妨げない。また補欠により就任をした役員は前任者の残任期間とする。役員はその任期満了後においても後任者が就任するまでの期間は、なおその職務を行う。
第4章 総会
第15条 総会は年1回、定期開催する。会務総会においては会務についての審議を行う。会務総会における議決は会員出席者の多数決による。
第5章 会計および会費
第16条 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
第17条 会費は会員が負担する。
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日までとする。
附則
1.本会則は2008年1月1日から施行する・
2.本会の運営において必要となった細則は本会則とは別に役員会において作成し、総会の承認を得るものとする。
3.事務局は代表または副代表のもとにおくものとする。事務局に事務局長および事務職員をおくことができる。
4.本会則の改正は、2011年4月1日から施行する。
5.細則の改正は、2011年4月1日から施行する。
細則
1.会費(年額)
1) 正会員 1万円。
2) 登録会員 当面は徴収しない(登録料は入会時のみ2千円)。
3) 賛助会員 別に定める(事務局に問い合わせること)
2.本会の代表及び事務局について
1) 本会の代表は小林奈美とする。
2) 本会の事務局は以下の住所に設置する。
〒252-0329 神奈川県相模原市南区北里2-1-1
北里大学大学院看護学研究科 家族看護学Ⅰ